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相続した実家・不動産の売却ガイド
【名古屋・愛知版】

公開日 2026年7月1日 / 最終更新 2026年8月30日

「親の家を相続したが、住む予定がない」「兄弟で分けるために現金化したい」——名古屋・愛知でこうしたご相談は年々増えています。この記事では、相続不動産を売却するまでの流れ、2024年から義務化された相続登記、仲介と買取の違い、知っておきたい税金の特例までをまとめて解説します。

この記事の結論
  • 相続した不動産は放置するほど選択肢が減り、コストが増える。まず相続登記(2024年4月から義務化)と価格の把握から始める。
  • 税制には期限がある。取得費加算の特例は相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却が対象。空き家の3,000万円特別控除にも要件がある。
  • 兄弟で分けるなら売却して代金を分ける「換価分割」。築古・残置物ありでも、買取なら現状のまま引き渡せる。

相続した不動産は、放置するほど選択肢が減り、コストが増えるのが実情です。空き家のまま置いておくと固定資産税と管理の負担が続き、建物の傷みで資産価値も下がっていきます。一方で、売却には登記や税務の手続きが伴うため、全体の流れを最初に把握しておくことが失敗しないコツです。

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相続不動産を売却する5つのステップ

  1. 相続人と遺産分割の確定:遺言書の有無を確認し、相続人全員で遺産分割協議を行います。不動産を売って代金を分ける「換価分割」にするか、誰かが単独で相続するかをここで決めます。
  2. 相続登記(名義変更):不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更します。2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しない場合、正当な理由がなければ過料(10万円以下)の対象になります。司法書士への依頼が一般的です。
  3. 価格の把握(査定):売却の意思決定には、まず相場を知ることが必要です。当サイトのAI査定なら、住所と物件情報を入れるだけで国土交通省の実取引データに基づく概算価格が30秒でわかります。個人情報の入力は不要で、電話営業も一切ありません。
  4. 売却方法の選択(仲介 or 買取):時間をかけて高値を狙うなら仲介、確実さとスピード・手間の少なさを重視するなら買取が向いています(次章で比較)。
  5. 契約・引き渡し・税務申告:売買契約と引き渡し後、譲渡所得が出た場合は翌年に確定申告が必要です。相続関連の特例を使う場合も申告が要件になります。

仲介と買取、相続不動産ではどちらが向いている?

仲介(市場で買い手を探す)買取(業者が直接買い取る)
売却価格市場価格を狙える市場価格の65〜85%程度が目安。ただし仲介手数料ゼロのため手取り差は縮まることも
期間3ヶ月〜1年以上かかることも最短数週間で現金化
手間内見対応・価格交渉・広告掲載が必要内見対応不要・現状渡しOK(残置物・古い家財そのままの相談可)
向いているケース時間に余裕があり、立地・状態が良い物件築古・空き家・残置物あり・共有相続で早期に分けたい・近所に知られず売りたい

相続案件では「申告期限や分割協議の期日が決まっている」「遠方に住んでいて管理や内見対応ができない」という事情が多く、確実に期日までに現金化できる買取が選ばれるケースが目立ちます。まずは両方の想定価格を把握し、手取り額と期日で比較するのが合理的です。

相続不動産の売却で知っておきたい税金と特例

① 相続税の基礎控除と申告期限

相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除額と比較します。計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。申告・納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められています(国税庁)。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

② 譲渡所得税の基本

売却価格(譲渡価額)から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に課税されます。相続した不動産は被相続人の取得時期・取得費を引き継ぐため、親が長く所有していた実家は長期譲渡(税率約20%)になるのが一般的です。取得費が不明な場合は譲渡価額の5%で計算されるため、購入時の資料を探すことが節税につながります。

③ 取得費加算の特例

相続税を納めた方が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。期限がある特例のため、売却を検討しているなら早めの行動が有利です。

④ 空き家の3,000万円特別控除

被相続人が一人で住んでいた古い実家(昭和56年5月31日以前に建築・区分所有建物登記のないもの)を相続し、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、譲渡対価1億円以下で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(耐震基準に適合させるか、家屋を取り壊して更地で譲渡することが要件)。令和6年1月1日以後は、相続人が3人以上の場合の控除額は2,000万円になります。要件が細かいため、適用可否は税理士や税務署への確認をお勧めします。

⚠️ 税制は改正されることがあります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断は税理士等の専門家にご確認ください。当社はFP(ファイナンシャルプランナー)事務所が母体のため、売却と併せた資金計画のご相談も可能です。

⑤ 状況別、まず検討したい制度

状況検討したい制度・動き方
相続税を納めた、3年以内に売却できそう取得費加算の特例
昭和56年5月31日以前築、被相続人が一人で住んでいた空き家の3,000万円特別控除
相続人が複数いて、売却代金を分けたい換価分割として売却
築古・残置物あり、早く現金化したい買取
まだ相続登記が済んでいない早めに司法書士へ相談(査定・売却準備は並行できる)

出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(相続登記の申請義務化)」国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」国税庁 No.4152「相続税の計算」(2026年8月時点。制度の詳細および最新の要件は各機関の公表内容をご確認ください)

相続不動産の売却に関するFAQ

Q. 相続した実家は住まないなら早く売った方がいいですか?
A. 空き家のまま放置すると、固定資産税・管理の手間・老朽化による資産価値の低下が続きます。取得費加算の特例など期限のある税制もあるため、早めに価格を把握して判断材料を揃えることをお勧めします。
Q. 相続登記が済んでいなくても売却の相談はできますか?
A. はい。引き渡しまでに相続登記が完了していれば問題ないため、査定・売却準備は並行して進められます。登記は義務化されているので、司法書士への依頼も早めに。
Q. 兄弟で共有相続した不動産でも買取してもらえますか?
A. 共有者全員の同意があれば売却可能です。売却代金を分ける「換価分割」を前提とした進め方もご案内できます。
Q. 古くて仲介では売れないと言われた実家でも買取できますか?
A. 築古・残置物あり・再建築に制限がある物件こそ買取向きです。現状のままの引き渡しで対応できるケースが多いため、まずはAI査定でご相談ください。
Q. 相続税の基礎控除額はいくらですか?
A. 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します(国税庁)。例えば法定相続人が2人なら4,200万円です。相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

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